流山の賃貸併用住宅に住宅ローン減税が適用できます!!でも要注意あり!!
確定申告のシーズンですね。
賃貸併用住宅のオーナーさんでも条件はありますが、
もちろん住宅ローン控除を受けることが出来ます。
サラリーマンの人は初年度だけは自分で申告しなけらば
ならいないですが、2年目からは会社で手続きしてもらえるので
面倒なことは全くありません。
まず、住宅ローン控除を受けることができる条件ですが、
●所得・・・・合計所得金額が3000万円以下である
●床面積・・・床面積が50㎡以上で、その床面積の1/2以上が居住用である
●居住日・・・賃貸併用住宅を取得してから6ヶ月以内に住み始めて、引き続き年末まで居住している
をクリアーしていればOKです!!
実は私の場合は床面積の2分の1以上が居住用ではないため住宅ローン控除を受けることは出来なかったんですよね~(涙)でもその分賃貸部分が大きいので家賃収入が多いので仕方がないんです。
でも、賃貸部分とオーナーさんが住む部分は同じ広さなら適用になるので、設計の時点で慎重に検討されてくださいね。
そして、住宅ローン控除とはどんな控除が受けられるのかと
いいますと・・・
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
と言った控除が受けられます。
ここで大体の住宅を購入した人は大きな勘違いというかハウスメーカーさんに騙されることになるんです!!私は税務署の確定申告会場で過去に働いていたことがあるんですが、確定申告のときに計算明細書の丸18の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の数字が戻ってくる金額(還付金)と勘違いするんですね。
でも、あくまでも戻ってくるのは所得税であって、会社からもらった源泉徴収票を確認して源泉徴収税額の範囲でしか戻ってきませんので、ご注意ください!!
ここで、5万円しか会社で引かれていなければ、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算結果が30万円であっても、所得税は5万円しか戻りません!!
ハウスメーカーさんはいいことしか言わないケースがあります。あなたの源泉徴収票を見もしないのに、「確定申告すれば、住宅ローン控除で20万円~30万円くらい戻ってきますよ!!」といいますが、所得税の還付金は、年末に受け取る源泉徴収票を確認するまで誰にも分かりません。
よく、申告会場で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額分の金額が戻ってくるはずだって、ぎゃーぎゃー言う申告者がいますが、それは自分が勉強不足なだけです。上手いこと言って家を購入させようとする無知なハウスメーカーさんに巧妙に操られてしまっただけなんです。「10年間で300万円戻りますよ!!」なんて言われた経験はありませんか?
でも、心配無用です。所得税で所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されますので、住民税が多分安くなるのだと思いますが、それは市役所さんに尋ねてみるのが1番だと思います。
これから消費税が10%になりますが、住宅ローン控除は消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充されるようなので、10%になってもさほど心配することはなさそうです。