流山でローン完済の賃貸併用住宅を経営!副業って楽しい

賃貸併用住宅を建てて20年経ちました。やっとローンも完済。不動産の副業って案外楽かも?アパート経営のノウハウや日常ををつづっています。

賃貸併用住宅の入居者に退去勧告をする方法

賃貸併用住宅では、オーナーが借主に対して退去勧告をすることができますが、借主の権利は法律で守られているので、退去勧告をする際にはきちんと法律に則って行わなければいけません。どんな理由で退去勧告をするかという点は、おそらく一般的には「これからは自分で住みたい」「息子夫婦が住むことになる」とか、「家屋全体をリフォームしたい」「建物全部を売却して引っ越したい」などの理由があると思います。どんな理由でも良いのですが、基本的にはオーナーからの申し入れは6か月前にしなければいけません。「今月いっぱいで出ていってください」という勧告は、オーナーの理由で借主に出ていってもらう時にはできません。

 

退去勧告は慎重にプロに相談してから行うべし

しかも、オーナー側に理由がある退去勧告だと、借主があたらしい住まいを見つけるために必要な費用をオーナーがいくらか負担することになります。目安としては家賃の半年分ぐらいが一般的で、法律でいくら出さなければいけないと決められているわけではありません。しかし、借主に気持ちよく出ていってもらえるように配慮することは、賃貸併用住宅オーナーとしての責任だと思いますし、借主がへそを曲げて出ていってくれないなどのトラブルを防ぐためには必要な対策方法でしょう。

 

借主の保証人となっている人が保証人でいられなくなったときには、借主は新しい保証人を見つけなければいけません。もしも見つからない場合には、賃貸併用住宅オーナーは退去勧告することができることになります。また、借主が家賃の滞納をしている場合でも、オーナーはいつか払ってくれることを期待して永遠と待つ必要はなく、法律に基づいて退去を勧告することができます。

 

賃貸の契約期間は一般的に2年間が多いですが、もしも契約期間の満了が近づいているタイミングなら、あえて更新せずに契約満了で退去してもらうという方法も検討すると良いと思います。この方法なら、お互いにトラブルになりにくい解決方法かもしれませんね。

 

f:id:benibon0917love:20170421211427j:plain

 

どんな方法でも、借主に出ていってもらう事を依頼するのは、賃貸併用住宅オーナーとしては心苦しいものだと思います。私自身、そうしたことを自分自身で行うことも抵抗がありますし、不安もあります。ただ幸いなことに、まだ1度も入居者さんに退去勧告をしたことはありません。しかし、もしこれから退去勧告をしたいような事態になったら必ず不動産業者にお願いすると思います。オーナー直接ではなくまずは管理会社に相談をして、どんな方法が1番いいのかアドバイスをもたいたいと考えています。餅は餅屋でそういったトラブル解決はプロに任せるのがベストだと思っています。